太陽セランド株式会社

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理の流れ

排出事業者は、事業者自らの責任で産業廃棄物を適正に処理しなければなりません。その処理を他人に委託する場合は、紙マニフェスト(産業廃棄物管理表)又は電子マニフェストのどちらかを利用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうかを確認する義務があります。またマニフェストは排出事業者の責任を確保するとともに、社会問題となっている不法投棄を未然に防止することも目的としています。

  1. 排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき、A ~ E 票も一緒に渡し記載事項をお互いに確認します。
  2. 収集運搬業者は署名、捺印し、A 票を排出事業者に渡します。A 票は排出事業者の控えとなります。
  3. 収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1 ~ E 票も一緒に渡します。
  4. 中間処理業者は署名、捺印し、B1 票とB2 票を収集運搬業者に渡します。
  5. 収集運搬業者は運搬終了後10 日以内に署名、捺印されたB2 票を排出事業者に返送します。B1 票は収集運搬事業者の控えとなります。
  6. 中間処理業者は処理終了後10 日以内にD 票を排出事業者に、C2 票を収集運搬業者に返送します。
  7. ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。(1) と同じく、マニフェストに必要事項を記入し、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときに、A ~ E票も一緒に渡し記載事項をお互いに確認します。
  8. 収集運搬業者は署名、捺印し、A 票を中間処理業者に渡します。A 票は中間処理業者の控えとなります。
  9. 収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1 ~ E 票も一緒に渡します。
  10. 最終処分業者は署名、捺印し、B1 票とB2 票を収集運搬業者に渡します。
  11. 収集運搬業者は運搬終了後10 日以内に署名、捺印されたB2 票を排出事業者に返送しします。B1 票は収集運搬事業者の控えとなります。
  12. 最終処分業者は処分終了後10 日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地および最終処分年月日を記載)したD 票とE 票を中間処理業者に、C2 票を収集運搬業者に返送します。
  13. 中間処理業者は最終処分終了の記載されたE 票を受取った後、排出事業者が交付したE 票に、最終処分終了の記載を転記して10 日以内排出事業者に返送します。